有料道路の障害者割引は自分の車がなくても使える|レンタカー・知人の車・タクシー利用の場合

2026/09/02

移動手段の割引

旅行のときはレンタカーや家族の車を借りることが多く、「自分名義の車がないから、障害者割引は関係ない」と思い込んでいませんか。

実はこの思い込み、2023年の制度改正でもう当てはまりません。自分の車を持っていなくても、事前に申請さえ済ませておけば、有料道路の障害者割引を受けられます。

この記事では、レンタカーや知人の車、タクシーを使うときに割引を受ける方法を、申請から当日の使い方までまとめました。順番に読んでいけば、自分がどう動けばいいかがすぐわかります。

有料道路の障害者割引、実は自分の車がなくても使える

「車を持っていないから割引は無理」と諦めていた人、多いのではないでしょうか。

結論から言うと、自分名義の車がなくても割引は受けられます。2023年3月27日から制度が見直され、レンタカーや知人の車、タクシーの利用でも対象になりました。

以前は「事前登録した自分の車」でしか割引を使えませんでした。車を持たない人や、家族の送迎に頼っている人は、そもそも対象外だったんです。この不便さを解消するために、制度が変わりました。

対象になるのはどんなケース?

「自分は当てはまるのかな」と不安になる人もいますよね。

代表的なのは、次の3パターンです。

  • 免許はあるけど車は持たず、レンタカーを借りて自分で運転する人

  • 家族や友人の車に乗せてもらって旅行する人

  • 重度の障害があり、自分では運転できずタクシーを使う人

いずれのケースも、車を所有・登録していなくても割引の対象に入ります。ここが以前との大きな違いです。

「車の登録」と「本人の申請」は別物

ここでつまずく人が多いので、丁寧に説明します。

有料道路の障害者割引には、2つの手続きがあります。ひとつは「本人の事前申請」で、これはETCを使う・使わないに関係なく、誰もが欠かせません。もうひとつは「車の事前登録」で、こちらはETCでノンストップ通行したい人だけが選ぶ手続きです。

車を登録すると、手帳にはその車のナンバーが記載されたシールが貼られます。一方、車を登録しない場合でも、本人の申請さえ済ませれば、車のナンバーとは紐づかない「割引対象者である」という証明が手帳に加わります。

つまり、車を持っていなくても、本人の申請さえ終えていれば準備は整うということです。ここを混同すると、「車がないから無理」と勘違いしてしまいます。

申請の流れ

申請は、思っているよりシンプルです。

  1. 障害者手帳を管理している市区町村の福祉担当窓口へ行く、またはオンラインで申請する

  2. 申請書に必要事項を記入し、確認を受ける

  3. 手帳に「割引対象者である」ことを示すシールが貼られる

オンライン申請を使う場合は、マイナンバーカードとマイナポータルに対応したスマートフォンを用意しておきましょう。窓口に行く時間が取りにくい人には、こちらが向いています。

なお、車を登録してETCのノンストップ通行を希望する場合は、この申請に加えて追加の手続きが発生します。今回のように車を登録しない場合は、この本人申請だけで完了です。

料金所での使い方

申請が終わったら、あとは当日の動き方を押さえるだけです。

レンタカーや知人の車で高速道路を利用するときは、ETCレーンではなく、係員がいる一般レーンか混在レーンに進んでください。ETCカードを挿入していても、無線でのノンストップ通行はできません。

料金所では、係員に障害者手帳の該当ページを提示します。係員が本人であることや、対象となる車種かどうかを確認したうえで、その場で割引後の料金を精算する流れです。

タクシーを利用する場合も、基本的な流れは同じです。運転手に手帳を提示してもらい、料金所で確認・精算してもらいましょう。

よくある質問

Q. レンタカーを借りるたびに申請し直す必要はありますか? いいえ、本人の申請は一度済ませておけば、車が変わっても使い回せます。車のナンバーに紐づいていないためです。

Q. 事前登録した自分の車と、登録していないレンタカーを両方使い分けられますか? はい、両方を使い分けられます。それぞれの利用方法に合わせて、ETCレーンか一般レーンかを選んでください。

Q. 申請をしないまま料金所で手帳を見せても割引になりますか? なりません。事前申請を済ませていない場合、当日手帳を見せるだけでは割引の対象外です。

まとめ:車を持っていなくても割引は使える

自分名義の車がなくても、有料道路の障害者割引は受けられます。ポイントを振り返っておきましょう。

  • 車の事前登録は不要でも、本人の事前申請は欠かせない

  • 申請さえ済ませておけば、レンタカーでも知人の車でもタクシーでも使える

  • 当日は一般レーンで手帳を提示し、その場で精算する

まだ申請をしていない人は、まず市区町村の福祉担当窓口かオンライン申請サイトで、本人の申請から始めてみてください。

すでに自分の車を持っていて、ETCパーソナルカードを使った登録を検討している人は、こちらの記事も参考にしてみてください。 (関連記事:有料道路の障害者割引は本人名義のクレジットカードがなくても申請できる|ETCパーソナルカードの使い方)


この記事が、少しでもみなさんのお役に立てたらうれしいです。

これからも「お得・楽ちん」に楽しめるバリアフリー旅の情報を発信していきますので、ぜひまた遊びに来てくださいね。


旅先で「これ、もっと早く知りたかった」と感じた制度や割引が本当にたくさんありました。同じように手帳を活用して旅をしたい方に、その情報をわかりやすく届けたくてこのブログを始めました。

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